駐車場やコインパーキングに関係する法律とは
土地活用の手段として、近年、一般的となったコインパーキング。実は、条例等で設置を促していることをご存知でしょうか。本稿では、駐車場の関連法規について見ていきましょう。
駐車施設の附置義務
東京都では、大規模な建築物の駐車施設の附置について、「東京都駐車場条例」及び「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」に定めています。それぞれが対象として示す条件に合致する場合、駐車場の設置が義務付けられます。
条例では、「駐車場整備地区等」においては、「特定用途の部分の床面積及び非特定用途の部分の床面積の3/4の合計が1,500㎡を超えるもの」について駐車場の設置を義務付けています。
要綱では、「周辺地区」「自動車ふくそう地区」において、「特定用途の部分の床面積が2,000㎡を超えるもの」について、駐車場の設置を義務付けています。
詳しくは東京都都市整備局のサイトで確認してみてください。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/parking/index.html
駐車場法に基づく駐車場整備地区
駐車場法とは、都市における駐車施設整備に関し、必要な事項を定めた法律です。道路交通の円滑化を図り、都市機能の維持と増進に寄与することを目的としています。
先述の「駐車場整備地区」は、駐車場法に基づき駐車場の設置を促すもの。駐車場法第三条で「自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる」と定められています。
「ふくそう」とは、1カ所に集中することを意味します。つまり、先に述べた駐車場法とは、交通量が多い場所においては、円滑な交通を促進するために、駐車場を整備していきましょう、という意味合いの法律なのです。
該当地区は「駐車場整備地区」で検索すると、確認することができます。地域名をセットで検索すると、詳細な場所を確認することができます。
駐車場法については、こちらのページで全文確認できます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000106
開発あるところに駐車場あり
駐車場は、円滑な交通、そして快適な都市生活を実現するために、なくてはならないものです。開発あるところに駐車場あり。都市開発や都市計画と駐車場は、セットで考えるべき関係にあります。コインパーキングなどを管理する駐車場管理会社は、世の中のため、使命感を持って業務にあたっているのです。
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