用語集 附置義務駐車場
附置義務駐車場(ふちぎむちゅうしゃじょう)とは、駐車場法第20条によって定められた地方公共団体の条例により、一定規模以上の建築物の新増設の際に敷地内に附置することが義務付けられている駐車場のこと。駐車の必要性が高いエリアで、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として制定された。
対象となるのは、都市計画に定められた駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内など駐車料が多いと予測される場所や、それらの周辺地域、交通渋滞が予測される地域内において、条例で定められた地域。対象建築物の規模や、附置を義務付けられている駐車台数は、条例を定めた地方公共団体によって異なり、延床面積や都市の人口を基準に算出する。
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