相続とコインパーキング
土地の相続税対策として駐車場経営が注目されています。アパートやマンションを建設することと比較すれば、はるかに投資や手間が少なく、狭い土地でも有効に活用できるからです。将来、家やマンションを建てる場合や売却する際にも駐車場なら必要に応じて転用、売却もしやすいといった利点もあります。駐車場経営は自己経営という方法もありますが、専門の業者に管理、運営を任せれば、初期投資ゼロ円で一定の収入を確保することもできます。
相続前にコインパーキングに手間と相続税を抑える
相続税対策として貸し駐車場にするには条件があります。まず、青空駐車場であること、次に敷地をアスファルト舗装にしていることです。青空駐車場とは、敷地を砂利敷きとし、車両を駐車する部分にロープを張っている駐車場のことです。初期費用が安価で済みますが、相続税対策としてはあまり有効とは言えません。ところが敷地をアスファルト舗装すると舗装料金は1平方メートル辺り5000円程度かかりますが、相続税評価額が最大で50%程度削減できます。固定資産税の削減もできます。
アスファルト舗装し、駐車場とする場合、月極駐車場やコインパーキングにする方法が考えられます。コインパーキングは精算機や車止めなどの設備投資がかかりますが、立地条件が良ければ高い収入性が見込め、有効な不動産投資となります。相続税対策、空き地の有効活用として残された家族に対し、確実な収入源を作っておくことが可能です。
相続した土地をコインパーキングに管理を任せる
駐車場を経営しようとする場合、運営は「月極駐車場」と「コインパーキング」の二者択一となります。経営方法は一切の運営・管理を自身で行う「完全自主管理方式」、業者に手数料を支払い、運営・管理を任せる「管理委託方式」、契約した業者から毎月一定額が支払われる代わりに手数料は管理委託方式よりも高い「一括借り上げ方式」の3種があります。
お金を掛けずに土地活用したい人には自己資金0円から手軽に始められるコインパーキング一括借り上げ方式がおすすめです。これは、土地を業者が借り受けたうえで収益性の調査、精算機やロック板など機械の設置・施工から、運営管理、メンテナンス、掃除、広告、事故・クレーム対応などをすべて行う方式で、土地所有者は毎月一定の賃金を受け取ることができます。
可能な限り多くの資産を遺すために
土地という資産を駐車場として活用する利点は、いくつもあります。将来の見通しが十分に立っていないので転用性や流動性を確保したい場合、子供に相続させる土地なので子供の代で色々と検討できるような可能性を残しておきたい場合、資金が必要になったときにはいつでも売却できる状態にしておきたい場合などです。
また、将来売却する予定の土地でも短期間だけ活用したい場合、土地そのものが狭かったり、法規上建物が建築できなかったりした場合でも道路に面していれば駐車場として転用でき、相続税対策となります。所有する土地を生かし、少しでも収益を生みたいという人には検討することをお勧めします。
- 関連記事
-
- 関連記事はありませんでした