駐車場運営で相続税額が変わる? 路線価の減額の適用条件をチェック
代々受け継がれてきた土地は、今後も引き継いでいく大切な資産です。土地を相続するにあたっては、相続税を納める必要が出てくる場合があります。相続税とは、死亡した人の財産を相続する際に納める税金のこと。実は土地を駐車場として運用することで、この支払い額が大きく変わってくるのです。今回は駐車場運営と相続税との関係について解説します。
更地の状態が最も税額が高くなる
土地に対する相続税は、土地の「路線価」を基準にして計算します。路線価とはその土地の1㎡あたりの評価額であり、国税庁によって、毎年7月に1月1日時点の価格が公表されます。国税庁のホームページ内の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から調べることができるので、ぜひ一度ご確認を。
土地の価格は、更地であれば、基本的に路線価×土地面積という計算で求めます。評価額の計算には「小規模宅地」等の特例が適用され、計算の際、路線価の減額を受けることができる場合があります。しかし、更地のままではこの特例を受けることができません。
路線価の減額の適用条件とは
路線価の減額については、土地に住宅等が立っていることが適用条件。駐車場の場合、敷地内に「構築物」を建設することで小規模宅地の特例が適用されます。
構築物とは「土地に固定された、建物以外の設備」を指します。アスファルト舗装や駐車場の設備もこれに該当します。つまり、駐車場の設備を整えることで、減額の適用対象となるのです。
整備していない青空駐車場は路線価の減額に該当しない
ただし、駐車場は「貸付事業用宅地等」に該当しますので、通常80%の減額率が50%になります。そして、ロープを張っただけや何も整備していない青空駐車場などは該当しませんのでご注意ください。場所によって状況も違いますので、実際に計算される際には、専門家への相談をおすすめします。
土地活用や、相続の際に家族に負担をかけたくない等、心配されていらっしゃる方は、駐車場経営も視野に入れて検討されてみてはいかがでしょうか。
- 関連記事
-
- 関連記事はありませんでした