土地や不動産の生前贈与で得られる効果とは
「急に土地を相続する必要性が生じた」という話を良く耳にします。急に相続した土地をそのまま保有していた方がよいのか、はたまた生前贈与した方が今後のためになるのではないか。土地オーナー様でこうした悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。土地や不動産を生前贈与することで、どういった効果があるのかについて見ていきましょう。
生前贈与とは、一般に被相続人(財産を渡す側)が相続人(財産を継承する側)に対し、生前に財産を渡すことを指します。財産を譲りたい人に財産を継承できる生前贈与は、上手に利用することで相続税の節税にも非常に効果的です。
生前贈与をしたからといって必ずしも得をするとは限りません。元々所有していた土地なのか、土地オーナー様がなんらかの理由で相続をしたなどの理由でも変わってきます。
生前贈与を行うことの最大のメリットとしては、「相続税の節税効果」があげられます。
不動産に限らず、他人に「財産」を贈与する際には贈与税がかかります。相続発生時に相続税がかかるケースもありますが、「贈与」と「相続」では税率が変わってきます。時と場合によりますが、生前に贈与をすることで相続税の軽減に繋げることが可能なのです。
表:一般贈与税率 例
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
※参考:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
詳しい贈与税については、国税庁の「贈与税の計算と税率」のページから確認できます。
まずは土地オーナー様の大切な土地を生前贈与する事で得られる効果は何なのか、節税効果などういったメリットがあるかをしっかりと確認し、
必要に応じて専門家にも相談するようにしてください。
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