駐車場の運営で税金が安くなる? 相続税の減額について解説
代々受け継がれてきた土地は、一家にとって大切な資産です。しかしながら、土地を相続するにあたって「相続税」を納める必要があるケースがあります。実は土地を駐車場として運用することで、支払い額が大きく変わってきます。今回は駐車場運営に関する相続税について解説します。
更地の状態が最も税金が高くなる
相続税とは、死亡した人の財産を相続する際に納める税金。土地に対しての相続税は、土地の「路線価」を基準にして計算をします。路線価とはその土地の1平米あたりの評価額であり、国税庁によって、毎年7月に1月1日時点の価格が公表されます。これは国税庁のホームページ内の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
土地の価格は更地であれば、基本的に「路線価×土地面積」という計算で求めます。評価額の計算には「小規模宅地等の特例」が適応され、計算の際、路線価の減額を受けることができる場合があります。ただし、更地のままではこの特例を受けることができません。
減額の適応条件は土地に住宅等が建っていること
減額の適応条件は、土地に住宅等が建っていること。しかし、駐車場として使うのですから、住宅を建てるわけにはいきません。その為、駐車場に関しては敷地内に「構築物」を建設することで小規模宅地の特例が適応されます。
構築物とは「土地に固定された、建物以外の設備」を指します。アスファルト舗装や駐車場の設備もこれにあたります。つまり、駐車場の設備を整えることで特例の適応対象となるのです。
構造物がなければ小規模宅地の特例の適応対象外
ただし、駐車場は「貸付事業用宅地等」に該当しますので、通常80%の減額率が50%になります。なお、ロープを張っただけや何も整備していない青空駐車場などは、該当しませんので、ご注意ください。
場所によって状況も違いますので、実際に計算される際には、専門家への相談をおすすめします。土地活用や、相続の際に家族に負担をかけたくない等、心配されていらっしゃる方は、駐車場経営も視野に入れて検討されてみてはいかがでしょうか。