台風でコインパーキングが被害を受けた… 土地オーナーに負担は生じるのか?
日本国内を次々と直撃する台風。公共交通機関や建物にも大きな被害を与えています。コインパーキングも例外ではなく、2019年の台風15号でも設備に大きな被害が相次ぎました。
コインパーキングのオーナーとしては、台風被害の復旧費用負担が生じるか、気になるところです。
基本的に土地オーナーの金額負担はない
コインパーキングのP看板や「のぼり」、蛍光灯などの照明、精算機やフラップなどの設備破損。結論からいうと、台風の被害で土地オーナーに金額負担が生じることはありません。
駐車場経営は、ほとんどのケースで初期投資を駐車場管理会社が持ち、駐車場運営にあたっています。この場合、駐車場に関する設備費用やメンテナンスも、駐車場管理会社が担います。
台風の影響でコインパーキングに停めていた車に何かが当たり、傷がついた場合も、土地オーナーが料金などの負担をすることはありません。全て駐車場管理会社が保険などで対応できるか調査。基本的に駐車場管理会社が負担することになります。
所有物が敷地内に最初からある場合は例外のことも
ただし、コインパーキング敷地内に土地オーナーの樹木などが最初からある場合に関しては、例外です。
所有物としてみなされることがあり、被害状況を調査した上で土地オーナー側も支払う義務があるか確認することとなるのです。
いずれにしても台風で被害を受けた場合は、駐車場管理会社と相談し、どのように解決していくべきか相談する事をお勧め致します。
- 関連記事
-
- 関連記事はありませんでした